Whistleblowing
内部通報制度
内部告発者の保護に関する法律第 171/2023 Coll. によると、Canna b2b s.r.o. (以下「義務者」といいます)は、違法行為を通報するための社内制度(以下「内部通報制度」といいます)を実施しています。このシステムは、仕事または同様の活動中に、刑事犯罪または軽犯罪の特徴を持つ違法行為に関する情報を入手した従業員およびその他の個人を対象としており、その罰金は法律に従って少なくとも 100,000 コルナに相当します。このような行為は、チェコ共和国の法律または欧州連合法(特に指令(EU)2019/1937)に反します。
通知は、次の方法で送信できます。
- 義務事業体の従業員、
- 第2条に従って義務を負う事業体のために別の同様の活動を行う人。3点灯。a)、b)、h) または i) 法律第 171/2023 Coll.
義務を負う事業体は、法第2条(1)に従って、そのために仕事またはその他の同様の活動を行わない人からの通知の受領を除外します。3点灯。a)、b)、h) または i) 法律第 171/2023 Coll.
報告提出の手順
義務を負う事業体は、次の方法で通知の提出を許可します。
- 書面で – 「開かないでください – 機密 (通知者)」とマークされた義務のある事業体の登録事務所の住所に紙の通知を送信します。
- 電子メールで – 電子メール アドレスに通知を送信します: [email protected]。
- お電話の場合:+420 774 766 034。
- 口頭で – そのようなレポートを記録に記録する有能な人の前で。
関係者はカテジーナ・ビリコヴァとテレザ・マラです。
内部告発者は、内部告発制度に加えて、チェコ共和国法務省を通じて報告書を提出する権利を有します。このオプションは公式プラットフォームで使用できます https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni
内部告発者の保護と守秘義務
- 報告書には、内部告発者を特定できる情報が含まれている必要があります。 匿名の報告は処理されません – 義務を負う事業体は、 法律第 2/2023 Coll. の第 2 条第 171 項 (法律で指定された例外を除く) に基づいて匿名の報告を受信または処理する義務を負いません。
- 義務を負う事業体は、内部告発者の身元と報告の内容について機密保持を維持する義務があり、権限のある人のみがこの情報にアクセスできます。
- 内部告発者は、誠意を持って報告書を提出したことに対する報復(解雇、労働条件の悪化など)から保護されます。
義務を負う事業体は、報告の提出と処理の正確な手順を含む、内部告発者保護の問題を詳細に規制する内部指令を発行しました。手続きに関してあいまいな点がある場合は、この内部指令に定められた規則が適用されるものとします。
報告と不正行為への対応
- 義務を負う事業体は、通知を評価し、遅くとも受領日から30日以内にさらなる措置を決定する義務があります。
- より複雑な報告の場合、この期間は60日間に延長される可能性があり、内部告発者には期限の延長を通知する必要があります。
- 報告を調査した後、内部告発者には結果と講じられた措置が通知されます。
- 故意に虚偽の報告を行うことは、法的保護の乱用とみなされ、懲戒処分やその他の法的措置につながる可能性があります。
- 義務を負う事業体は、故意に虚偽の通知があった場合に、その権利を保護するための措置を講じる権利を留保します。